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地元密着45年の豊富な経験とノウハウ

累計解決実績500件(2024年3月まで)

他士業との連携で、ワンストップでの迅速な対応が可能

個室で秘密・プライバシーを厳守

生前対策に注力し、円満な遺産分割を
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相続トラブルから相続手続まで最適な解決策をご提案いたします 初回相談は50分無料です 代表弁護士 若松 敏幸 山口弁護士会所属
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遺産分割で困っている

「相続人の一人が協議に参加してくれない」
「突然、遺産分割協議書が送られてきた」

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不動産の相続で困っている

「不動産の分割方法がわからない」
「誰が収益不動産を相続するか揉めている」

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財産の使い込みで困っている

「きょうだいから不正な出金を疑われている」
「財産を使い込んでいた相続人がいる」

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遺留分でトラブルになりそうだ

「遺言に自分の遺産の取り分が書いていない」
「遺留分侵害額請求をすると言われた」

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故人の遺言書が出てきて困っている

「認知症の母が書いた遺言書が出てきた」
「故人の遺言書の内容に納得できない」

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自分の相続に備えて準備がしたい

「家族が相続で揉めないように遺言を作りたい」
「相続人以外に財産をのこしたい人がいる」

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弁護士による相続・遺言無料相談会

開催日
0928日(土)10:00〜16:00
場 所
オーシャンズ若松法律事務所

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当事務所の解決事例

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新着情報

相続でお悩みの方へ
オーシャンズ若松法律事務所へ一度お話をお聞かせください

はじめまして、オーシャンズ若松法律事務所の所長弁護士若松敏幸です。
当事務所は、今回、相続問題専門のホームページを開設しましたので、ご挨拶申し上げます。
私は、山口県下関の地に昭和58年4月に「若松法律事務所」を設立しました。
現在、私を含めて2名の弁護士と、相続などの専門スタッフ3名の5名が一体となって相続案件の解決業務を進めております。
当事務所は、平成29年に「家族信託サイト」をオープンし、相続にかかわるご依頼が増えて参りました。
当事務所は、相続問題でお困りの多くの方に対して、相続にまつわるトラブルの解決方法の情報をお届けして、より多くの方が、当事務所の相続問題の解決サービスをご利用頂き安心して、ご家族が仲良く平穏に暮らしていかれるように願い、相続専門ホームページを作りました。
是非ご活用頂けますと幸いです。
なお、当事務所では、月に2回、土曜日の無料相談会を開催しております。大変好評をいただいております。平日はお仕事でなかなか事務所に行くことができないという方もいらっしゃるかと存じます。このような方はどうぞ、土曜日相談会をご利用なさってください。
また、テレビ電話を活用した遠隔地からのリモート相談にも対応しています。遠く関東地域から、郷里のお父様の不動産のご相談をして、私の事務所に来られるときは、資料なども全てそろい、司法書士の先生も事務所に同席頂き、生前贈与の契約、贈与の登記も1回の面談で完了できるという、お客様にご負担をおかけしないですむようなワンストップサービスができる体制も整えています。
また、当事務所は、電話だけでなく、メールやLINEを使った相談予約も可能です。
相続に関する相談は初回相談料を無料としておりますので、是非ご利用いただきたいと思います。

オーシャンズ若松法律事務所が
相続問題で選ばれる5つの理由

  • 地元密着45年の豊富な経験とノウハウ
    当法律事務所は、地域のみなさまの最も身近な相談相手として頼れる存在になりたいと地元密着型の法律事務所として、フットワークの軽さと質の高さには自信があり、迅速できめ細やかな法的サービスをご提供しています。
  • 累計解決実績500件(2024年3月まで)
    当事務所では、累計500件以上の相続相談に対応しており、これまでにも多種多様な相続に関する問題を解決へと導いてきた、たしかな知識と豊富な経験を有しています。 どのような複雑な案件も、ご依頼者様の利益を最大限に優先しながら円満な形での解決を目指します。
  • 他士業との連携で、ワンストップでの迅速な対応が可能
    地元密着型ならではのネットワークを活かして、司法書士や税理士、不動産業者といった地元の専門家とのつながりも大切にしており、相続に関する問題をワンストップで解決することが可能です。 ご相談者様のご要望に応じて信頼できる専門家のご紹介もできますので、お気軽にご相談ください。
  • 個室で秘密・プライバシーを厳守
    当事務所は完全個室での相談を実施していますので、お客様はプライバシーを守られた状態で相談でき、安心して話をすることができます。 また、当事務所では、守秘義務の遵守を徹底しております。どんなことでも、安心してご相談ください。
  • 生前対策に注力し、円満な遺産分割を実現
    これまでの経験で、紛争発生によりご家族がどれだけ苦労されるか、よくわかっているつもりです。 だからこそ、“争いのない遺産相続を実現”するために、弊社は家族信託の専門サイトを立ち上げました。紛争予防に効果的な遺言書の作成など、将来的に起こり得るトラブルへの対応をアドバイスしてもらうことが大事です。

無料相談の流れ

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    まずは、お電話・メール・LINEにて、あなたのお困りごとの概要をお伺いします。
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    弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。
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    開始
    サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。
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相続のお悩みやご不安はどうぞお気軽にお問い合わせください。
初回相談は50分で無料で対応いたします。
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当事務所のサポート

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相続の基礎知識

ご家族が亡くなられ、遺産分割をこれから始めようとお考えでしたら、まずは相続人・財産調査を実施しましょう。相続人調査で、遺産を「誰に」相続することになるかを確定します。相続財産調査で、「どこに、どのくらい存在しているか」を把握し、遺産分割を行うため前提を固めていきます。相続人・財産調査がなぜ必要か、どのように進めるのか、について下関市の相続に強い弁護士が解説いたします。
相続を行うにあたり、まず初めに確認す必要があるのが「誰が相続人になるのか」ということです。原則として、亡くなった被相続人の血縁関係にあり、なおかつ遺産相続で相続を行う範囲に入る親等の人は全員相続人になります。被相続人の戸籍の収集を行い、調査及び確認をして相続人が確定します。相続人の範囲が確定していない状態で遺産分割を行ってしまうと、その遺産分割自体が無効になってしまったり、後々遺産分割協議に漏れてしまった相続人から訴訟を起こされるといった危険性があります。後のトラブル防止のためにも、弁護士へ一度ご相談されると良いでしょう。
「相続人は誰なのか」を確定するために行うのが相続人調査です。この調査で亡くなった人(被相続人)の財産や権利を相続する人を戸籍謄本などで全員特定します。調査は基本的に戸籍謄本で行い、身分関係が明らかで誰が相続人となるのか分かっている場合でも、相続手続きを進めるうえでは、法定相続人を確定できるだけの戸籍類を揃える必要があります。被相続人の身分関係の変動や本籍移転の状況によっては煩雑で複雑な作業になる場合も多く、この作業で漏れがあると、進めていた遺産分割協議がすべて白紙になってしまうこともあり得ますので、専門家に依頼したほうがスムーズでしょう。
相続財産調査とは、「被相続人が遺した遺産の全容を把握するための調査」のことを指します。また、手続きを行う期限は、相続が発生してから「3か月以内」とかなり短いため、相続財産調査はいち早くタイミングで実施すべきです。遺産の調査方法については、不動産に関する名寄帳の取得、金融機関への照会、負債の調査として信用情報機関への信用情報の開示請求などの方法があり、状況に合わせて進めていきます。相続する財産もプラスの財産もあれば、借金などのマイナスとなる財産もありますので、余裕をもってその後の対応を決められるよう、動いていく必要があるでしょう。
相続放棄とは、相続権を放棄することを指します。主に住宅ローンや借金などのマイナスの相続財産が多い場合に、相続を放棄を行います。 相続放棄をする場合、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。よくある勘違いとして、取得分を無くす遺産分割の合意がありますが、遺産分割協議を成立させただけで、相続放棄をしたわけではないため負債を相続してしまう、といったケースがあるので注意が必要です。
相続の中でも、遺産の分け方をご家族の間で話し合う遺産分割は、たびたび相続トラブルの原因になりやすいものです。この項目では遺産分割について、詳しく解説させていただきます。「遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない」「相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない」など、遺産分割でお困りの方は、下関市の相続に強い弁護士にご相談ください。
遺産分割とは、亡くなられた方の財産を相続人で分けることを指します。相続人が1人であれば遺産分割は行う必要はありませんが、相続人が複数人いるケースでは、遺産分割は相続人全員で行う必要があります。
遺言書がある場合は、その内容に沿って分割します。遺言書がない場合は、誰が・何を・どれだけ遺産分割するのかを相続人全員で話し合いをします。特に遺産が土地や不動産など曖昧なものついては、分け方をしっかり決めなければ後でトラブルになるケースが多いので、遺産相続が発生したら、可能な限り早く対応することが重要です。
遺産分割協議とは、相続人全員で行われる「遺産の分け方を決める話し合い」のことを指します。
被相続人が遺言を残している場合は、その遺言書に従って各相続人へ遺産が相続がされることになります。しかし遺言書がない場合は、被相続人の財産は一度、相続人全員の共有の財産となります。これを、「誰に」「何を」「いくら」分配するか決めるのが、遺産分割協議というわけです。
遺産分割は「いついつまでに行わなければならない」といった期限は決められていませんが、放置していると後々トラブルに発展する可能性がかなり高いです。特に、土地や不動産のように明確に分けられないものが遺産に含まれている場合、争いが起こりやすいため、早めに弁護士に相談しましょう。
相続人同士での交渉(話し合い)では解決できない場合は、遺産分割調停に進みます。調停では、約1か月に1回程度の頻度で調停期日が開かれ、調停委員に中立な立場に入ってもらい解決を目指します。
それでもなお、話し合いがまとまる見込みがない場合、調停は不成立となり、自動的に審判手続きに移行します。遺産分割審判では、裁判所が当時者の言い分を検討した上で、遺産の分割方法を審判という形で決定します。
審判手続きにおいても、弁護士がお客様の主張を書面にして、証拠資料とともに裁判所に提出します。
遺産分割協議とは、亡くなられた方の相続が発生して遺言がない場合に、相続人間で話し合った遺産の分け方の内容(遺産分割協議)をまとめたものです。遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記や預金の名義変更などの相続手続を進めることができます。反対に、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続が行えないため、遺産は整理できません。実際に遺産分割協議書を作成するにあたって、書き方がわからないケースや書いても相続人全員の署名捺印が無く、不備として差し戻されるケースも多々あります。スムーズに進めるためにも話し合いの段階から相続の専門家へ相談されれると良いでしょう。
各相続人の最低限保証されている相続分のことを指す「遺留分」について、下関市の相続に強い弁護士が対応いたします。「相続財産の大半を兄弟に譲るという遺言が見つかった」「父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた」ために、遺留分侵害額請求をお考えの方も、「生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた」「被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた」など、遺留分侵害額請求をされてしまった方もこちらの項目をご覧ください。
遺留分とは、相続を行う際に、きょうだい以外の法定相続人が最低限、相続することが保障されている財産の取り分を指します。被相続人は、原則として、遺言や生前贈与によって、自由に財産を承継させることができますが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。
たとえば、被相続人(亡くなった方)が遺言で財産を全て長男に相続させることとしても、次男や三男は、自分の遺留分を主張して、最低限度守られている取り分を要求することができることになります。
遺留分侵害額請求とは、法定相続人に該当する人が本来相続できるはずの財産分を得られない場合に、遺産を多く取得した人に対し遺留分について請求をすることを指します。
また、遺言で特定の相続人に財産を多く相続させた場合や、被相続人が生前に財産を贈与した結果、相続時に財産が少なくなってしまった場合にも主張できます。遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握することが必要です。そのうえで、適切な対処を確認して進めていくのが良いでしょう。
遺留分の放棄とは、遺留分の権利を有する相続人が、自ら権利を手放すことを指します。もし、放棄をした場合は、その後に遺留分侵害額請求なども一切行うことはできないため、不平等な遺言を残していた場合でも遺留分についてトラブルになる可能性は低いです。
また、相続の開始前でも後でも遺留分を放棄することは可能です。
遺留分の期限は大きく2つに分かれます。 ①遺留分侵害について「知った時」から1年(時効)
遺留分を請求できる権利には時効になるまでの期限が設けられており、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年です(民法1048条)。上記の「知った時」とは、被相続人がお亡くなりになったこと・自分が相続人であること・遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの3つ全てを知った時を指します。
②相続を開始してから10年(除斥期間)
相続の発生を知らなかった場合でも、相続を開始してから10年間が経つと、遺留分の請求権は消滅してしまいます。(除斥期間)この期間の進行は止めることができず、被相続人と生前交流がない場合などに、亡くなったことを知らずに相続開始から10年が経過すると、遺留分は請求できなくなってしまいます。
ご家族の円満な相続のために、ぜひ実施していただきたいのが「遺言の作成」。この項目では、遺言の効力、作成方法、そして「公正証書遺言」を作成するメリットについても、下関の相続に強い弁護士が詳しく解説しております。
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言とは、本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。公正証書遺言とは、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記するものです。秘密証書遺言とは、本人が公証役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印するものです。被相続人ごとによって作成すべき遺言書は異なり、作成にあたり不備があった場合、効力が無くなってしまう可能性もあるので、一度当事務所へご相談いただければと思います。
相続を行う際、争いになる場合として、ご家族が亡くなられた後、想定もしていなかったような遺言が後から出てくる場合があります。そうなった場合、遺言の主張、もしくは無効主張を行う必要があります。それぞれ主張をする際は対象となる遺言の種類によって、取るべき主張が異なります。弁護士に依頼した場合、弁護士は、収集した証拠を吟味した上で、調停の申立て、訴訟提起、戦略的な主張や立証、和解交渉等を行います。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。そのため、遺言はただ書くだけでなく正しい形式で作成することが大切です。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。遺言の内容は決まっているので、・法的形式に沿ったものを作ってほしい・自分が相続させたい先は決まっているので、公正証書遺言の作成のみをお願いしたいという方は、是非当事務所へご相談ください。
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。主に作成手順は次の5つのステップに分かれます。①誰に何をどれだけ相続するのかを決める②2人以上の証人を立てる③公証人と日時を調整④必要な書類を用意する⑤遺言の原案を決める しかし、一般の方がいきなり公証人役場に出向いて遺言を作成しようとしても、日々の生活があるなか、準備を進めようとしてもなかなか決まらないことが多いです。そのため当事務所では専門家である 弁護士にご相談の上、弁護士が本人の気持ちをくみ取って公正証書遺言の原案を作成し公証人との間で文言を調整することに加えて、必要書類の準備や日程調整を行うなどして公正証書遺言の作成をサポートします。

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