高額な処分費用がかかる船舶を含む、困難な相続放棄を解決した事例

【弁護士に相談に至った経緯】
漁師を営んでいた父親が亡くなりましたが、遺産を調査したところ、老朽化した船舶や大量の漁具、家財道具が遺されていました。これらを適切に処分するには数百万円単位の費用が必要となることが判明。相続人にはその費用を捻出する余裕がなく、また管理責任を問われ続けることも不安視されていました。
【弁護士の対応】
資産価値よりも処分費用のほうが圧倒的に高いため、相続放棄を選択しました。通常、相続放棄後も「次の管理者が決まるまで」は管理継続義務が生じることがありますが、今回は費用不足で「相続財産清算人」の選任も困難な状況でした。そこで弁護士は、債権者や港湾管理者に対し、「相続人全員が放棄したこと」「処分費用を捻出できない現状」を公式に通知。管理責任の所在を明確にしつつ、行政や債権者に理解を求める調整を行いました。
【結果】
相続放棄が認められ、多額の処分費用の負担を回避できました。弁護士が各方面に通知を出したことで、放棄後の執拗な請求や管理督促も止まり、相続人は法的なしがらみから解放されました。
【担当弁護士のコメント】
「お金がかかるから放置する」のが一番のリスクです。特に船舶などの特殊な動産は、放置すると行政罰や事故の責任を問われる可能性があります。弁護士が早い段階で「できないことはできない」と債権者に通告し、法的手続きを終えることが最善の策となります。

■ 昭和44年 山口県立大嶺高等学校卒業
■ 昭和48年 神奈川大学法学部卒業
■ 昭和50年 株式会社判例時報社入社
■ 昭和53年 司法試験合格
■ 昭和54年 株式会社判例時報社退職
■ 昭和54年 司法研修所入所
■ 昭和56年 司法研修所卒業
■ 昭和56年 弁護士登録(埼玉弁護士会)
■ 昭和58年 山口県弁護士会に登録変更
■ 昭和58年 下関市に「若松敏幸法律事務所」開設
■ 平成17年 山口県弁護士会会長
■ 平成4年~現在日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会 委員



