父の相続完了後、円満な二次相続のため母の遺言作成を支援した事案

事案概要
ご相談者
A様(ご長男)
ご関係
お父様が逝去(相続人:お母様、A様、弟様)
ご状況
- 当事務所でお父様の遺産分割手続きを担当し、円満に完了。その直後、A様より「次にお母様が亡くなった場合(二次相続)」の備えについてご相談をいただいた。
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相談に至った経緯
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A様のお父様(被相続人)の遺産分割は、当事務所のサポートにより、ご家族皆様の合意のもと成立しました。その手続き完了のご報告の際、A様から「父の相続はまとまったが、次に母が亡くなった場合、相続人は自分と弟の2人だけになる。その時に話し合いが揉めることのないよう、母が元気なうちに準備をしておきたい」というご相談を受けました。
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弁護士の対応
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まず、お母様が亡くなられた場合の二次相続では、相続人がお子様(A様と弟様)の2名となることを確認。ご自宅不動産などの分けにくい財産がある場合、ご兄弟間で意見が対立し、円滑な分割が難しくなるケースがあることをご説明しました。
その上で、お母様のご意思を明確にし、将来の相続手続きを円滑に進めるための対策として「遺言書」の作成をご提案しました。
お母様ご本人のお気持ちやご希望(例:誰にどの財産を遺したいか)を丁寧にお伺いし、A様・弟様双方に配慮した分割内容となるよう調整。公証役場での手続きも含め、確実な「公正証書遺言」の作成を全面的にサポートいたしました。
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ポイント
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一次相続でご家族の関係性を把握していた弁護士が引き続き関与することで、お母様も安心し、ご自身の意思を反映させた遺言書をスムーズに作成することができました。これにより、将来お母様が亡くなられた際に、ご兄弟間での遺産分割協議が不要となり、相続争いを未然に防ぎ、円滑な手続きが実現できる見通しとなりました。ご家族の将来にわたる安心を確保することができました。
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■ 昭和44年 山口県立大嶺高等学校卒業
■ 昭和48年 神奈川大学法学部卒業
■ 昭和50年 株式会社判例時報社入社
■ 昭和53年 司法試験合格
■ 昭和54年 株式会社判例時報社退職
■ 昭和54年 司法研修所入所
■ 昭和56年 司法研修所卒業
■ 昭和56年 弁護士登録(埼玉弁護士会)
■ 昭和58年 山口県弁護士会に登録変更
■ 昭和58年 下関市に「若松敏幸法律事務所」開設
■ 平成17年 山口県弁護士会会長
■ 平成4年~現在日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会 委員



