父の施設入居に備えて「信託契約」を結びいつでも不動産の売却が可能になった事例
状況
母は亡くなっており父の収入は年金と預金でした。父は病気を患い、入院中で、入居施設を探しておられました。
施設に入ると父の自宅は空き家状態になってしまうため、対策が必要でした。
弁護士の提案&お手伝い
信託契約書により、父の名義を子供たちに変更しました。
成年後見を使う場合の以下の点を説明しました。
①後見人費用として父が亡くなるまで年間約30万円かかります。
②自宅売却までに時間がかかります。
③贈与や積極的な財産の処分・管理ができなくなります。
④認知症発生後の相続対策の継続はできません。
⑤財産管理の届け出が毎月必要になります。
⑥財産管理者は裁判所が決定します。
結果
①信託契約を認知症発症前に結べた為、万が一父が認知症になっても父の実家を売却でき、空き家問題の発生リスクを減らせました。
②売却して得たお金で父の施設入居費用を捻出することもでき、父がご子息の方々へ金銭的な負担を負わせてしまうリスクを減らせました。
この記事の執筆者
オーシャンズ若松法律事務所
代表弁護士
若松 敏幸
保有資格弁護士
専門分野生前対策、相続トラブル解決
経歴
■ 昭和44年 山口県立大嶺高等学校卒業
■ 昭和48年 神奈川大学法学部卒業
■ 昭和50年 株式会社判例時報社入社
■ 昭和53年 司法試験合格
■ 昭和54年 株式会社判例時報社退職
■ 昭和54年 司法研修所入所
■ 昭和56年 司法研修所卒業
■ 昭和56年 弁護士登録(埼玉弁護士会)
■ 昭和58年 山口県弁護士会に登録変更
■ 昭和58年 下関市に「若松敏幸法律事務所」開設
■ 平成17年 山口県弁護士会会長
■ 平成4年~現在日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会 委員