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介護貢献を理由とした相続分減額交渉により、遺産分割を円満に解決した事例

事案概要

相談に至った経緯

依頼者は70代の女性であり、夫が遺言書を作成することなく亡くなった。夫には前妻との間に子がおり、その子(相手方)は法定相続人である。依頼者と前妻の子は、夫の生前からほとんど接点がなく、疎遠な関係であったため、夫が亡くなった際も、前妻の子が存在することを依頼者が失念していたほどである。

夫の相続分は、依頼者が2分の1、前妻の子が2分の1となるはずであった。しかし、依頼者は夫の晩年、献身的に介護を行ってきた。この介護の貢献を考慮すれば、前妻の子が法定相続分どおりの遺産を取得することは不公平であると感じていた。そこで、依頼者は、自身の介護貢献分を主張し、前妻の子の相続分を可能な限り減額したいと考え、当事務所に相談した。

弁護士の対応

介護貢献の事実と遺留分減額の法的根拠の整理
相手方との交渉開始と遺留分減額の提案
粘り強い交渉と合意の形成
遺産分割協議の成立と手続き

事件のポイント

介護貢献による相続分減額交渉の成功

介護は、相続において寄与分として評価される可能性があり、相続分減額の交渉材料となり得る。本件では、依頼者の献身的な介護貢献を具体的に主張し、相手方の理解を得ることで、相続分を減額するという依頼者の希望を実現できた。

交渉による円満解決の実現

遺言書がない状況で、疎遠な関係の相続人との間で遺産分割トラブルが生じたが、弁護士が間に入り、感情的な対立を避けつつ、交渉によって双方にとって納得のいく解決を図ることができた。

高齢依頼者の負担軽減

70代の依頼者が直接、疎遠な相手方と交渉する精神的負担を避けることができた。弁護士が代理人として交渉を全て担うことで、依頼者は安心して手続きを進めることができたのである。

この記事の執筆者
オーシャンズ若松法律事務所 代表弁護士 若松 敏幸
保有資格弁護士
専門分野生前対策、相続トラブル解決
経歴

 昭和44年 山口県立大嶺高等学校卒業
 昭和48年 神奈川大学法学部卒業
 昭和50年 株式会社判例時報社入社
 昭和53年 司法試験合格
 昭和54年 株式会社判例時報社退職
 昭和54年 司法研修所入所
 昭和56年 司法研修所卒業
 昭和56年 弁護士登録(埼玉弁護士会)
 昭和58年 山口県弁護士会に登録変更
 昭和58年 下関市に「若松敏幸法律事務所」開設
 平成17年 山口県弁護士会会長
 平成4年~現在日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会 委員

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