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民事信託で障がいをもつ息子の生前対策ができた事例

状況

相談者様のご子息が障がいを持っており、頼れる人が相談者様(母は既に亡くなっていました)だけでした。

相談者様は自身にもしものことがあった場合、ご子息の生活がどうなってしまうのか不安でした。

また、相談者様ご自身も施設に入る可能性があり入居費用や家の管理についても不安でした。

弁護士の提案&お手伝い

信託契約書により、相談者様の財産管理を元気なうちから妹様に委譲、相談者様の息子の財産管理も妹様に委譲しました。

妹様に何かがあった際は妹様のご子息(ご相談者様の甥)が変わってサポートできるように信託契約を結びました。

結果

相談者様が病気や認知症になってしまっても、財産をご自身と、ご子息のために活用できるようになり、もしもの時の不安が軽減されました。

この記事の執筆者
オーシャンズ若松法律事務所 代表弁護士 若松 敏幸
保有資格弁護士
専門分野生前対策、相続トラブル解決
経歴

 昭和44年 山口県立大嶺高等学校卒業
 昭和48年 神奈川大学法学部卒業
 昭和50年 株式会社判例時報社入社
 昭和53年 司法試験合格
 昭和54年 株式会社判例時報社退職
 昭和54年 司法研修所入所
 昭和56年 司法研修所卒業
 昭和56年 弁護士登録(埼玉弁護士会)
 昭和58年 山口県弁護士会に登録変更
 昭和58年 下関市に「若松敏幸法律事務所」開設
 平成17年 山口県弁護士会会長
 平成4年~現在日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会 委員

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