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「不要な土地」だけを放棄!98歳の遺言作成を粘り強くサポートし、「不要な土地」だけを相続放棄できるようにした事例

事案概要

依頼者

98歳・女性(被相続人の姪にあたる)

被相続人

依頼者の伯父(父の兄)

遺産

被相続人名義の土地(共有名義)および、依頼者自身の固有資産

争点

相談に至った経緯

依頼者のもとに、市役所から「共有名義の土地があるため、納税代表者になってほしい」という通知が届いた。調査の結果、50年前に亡くなった伯父の土地が遺産分割されないまま放置されており、数代を経て姪である依頼者に相続権が回ってきたことが判明した。

依頼者の娘(次世代の相続人)はこの土地を引き継ぎたくなかったが、依頼者自身には相応の資産があり、全てを相続放棄すると自身の財産まで手放すことになってしまう。そのため、依頼者の死後、子供たちが「不要な土地」だけを放棄しつつ「お母さんの本来の財産」は受け取れるようにするため、特定のプラスの財産のみを娘に引き継がせる「遺贈」の遺言書を作成することとなった。

弁護士の対応

体調と判断能力の慎重な見極め

事件のポイント

この記事の執筆者
オーシャンズ若松法律事務所 代表弁護士 若松 敏幸
保有資格弁護士
専門分野生前対策、相続トラブル解決
経歴

 昭和44年 山口県立大嶺高等学校卒業
 昭和48年 神奈川大学法学部卒業
 昭和50年 株式会社判例時報社入社
 昭和53年 司法試験合格
 昭和54年 株式会社判例時報社退職
 昭和54年 司法研修所入所
 昭和56年 司法研修所卒業
 昭和56年 弁護士登録(埼玉弁護士会)
 昭和58年 山口県弁護士会に登録変更
 昭和58年 下関市に「若松敏幸法律事務所」開設
 平成17年 山口県弁護士会会長
 平成4年~現在日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会 委員

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