祖父の代の家、全部の名義を自分にしたい
状況
祖父の代の家、土地の登記名義が、そのままで、お孫さんが現在居住しています。既にお父さん、お母さんは亡くなり、この自宅の不動産の相続人は、祖父の子、つまりお父さんの兄弟4人とお孫さんの高橋さん(仮名)です。高橋さんは、将来のことを考え、今、全部の名義を自分にしたいという相談でした。
弁護士の提案&お手伝い
このケースでは、相続人は、高橋さん以外は叔父叔母の4人ですから、遺産分割の交渉をしようということになりました。
しかし、思った以上に不動産の市の評価額(固定資産税評価額)が1000万円と高く、不動産全部を高橋さんがくださいと言うと、他の相続人の相続分の対価を支払う必要があります。
それを合計すると、800万円を支払う必要があります。 実際に交渉を開始しましたら、多くの人が対価を要求されました。
とても支払いが出来る額ではなかったので、遺産分割はあきらめて、まずは相続登記を法定相続分のとおりすることにして、それから、共有物分割の手続をすることになりました
この記事の執筆者
オーシャンズ若松法律事務所
代表弁護士
若松 敏幸
保有資格弁護士
専門分野生前対策、相続トラブル解決
経歴
■ 昭和44年 山口県立大嶺高等学校卒業
■ 昭和48年 神奈川大学法学部卒業
■ 昭和50年 株式会社判例時報社入社
■ 昭和53年 司法試験合格
■ 昭和54年 株式会社判例時報社退職
■ 昭和54年 司法研修所入所
■ 昭和56年 司法研修所卒業
■ 昭和56年 弁護士登録(埼玉弁護士会)
■ 昭和58年 山口県弁護士会に登録変更
■ 昭和58年 下関市に「若松敏幸法律事務所」開設
■ 平成17年 山口県弁護士会会長
■ 平成4年~現在日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会 委員