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祖父の代の家、全部の名義を自分にしたい

状況

祖父の代の家、土地の登記名義が、そのままで、お孫さんが現在居住しています。既にお父さん、お母さんは亡くなり、この自宅の不動産の相続人は、祖父の子、つまりお父さんの兄弟4人とお孫さんの高橋さん(仮名)です。高橋さんは、将来のことを考え、今、全部の名義を自分にしたいという相談でした。

弁護士の提案&お手伝い

このケースでは、相続人は、高橋さん以外は叔父叔母の4人ですから、遺産分割の交渉をしようということになりました。
しかし、思った以上に不動産の市の評価額(固定資産税評価額)が1000万円と高く、不動産全部を高橋さんがくださいと言うと、他の相続人の相続分の対価を支払う必要があります。


それを合計すると、800万円を支払う必要があります。 実際に交渉を開始しましたら、多くの人が対価を要求されました。
とても支払いが出来る額ではなかったので、遺産分割はあきらめて、まずは相続登記を法定相続分のとおりすることにして、それから、共有物分割の手続をすることになりました

この記事の執筆者
オーシャンズ若松法律事務所 代表弁護士 若松 敏幸
保有資格弁護士
専門分野生前対策、相続トラブル解決
経歴

 昭和44年 山口県立大嶺高等学校卒業
 昭和48年 神奈川大学法学部卒業
 昭和50年 株式会社判例時報社入社
 昭和53年 司法試験合格
 昭和54年 株式会社判例時報社退職
 昭和54年 司法研修所入所
 昭和56年 司法研修所卒業
 昭和56年 弁護士登録(埼玉弁護士会)
 昭和58年 山口県弁護士会に登録変更
 昭和58年 下関市に「若松敏幸法律事務所」開設
 平成17年 山口県弁護士会会長
 平成4年~現在日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会 委員

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