精神疾患を抱える相続人の後見選任から遺産分割、二次相続までを包括的にサポートした事例
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事案概要
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依頼者:60代・女性
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被相続人:両親
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相続人:長女、長男(50代、精神疾患により入院中)
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遺産:不動産、預貯金1,000万円
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相談に至った経緯
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両親がすでに亡くなり相続が発生したが、長男は長年にわたり精神疾患を患い、入退院を繰り返していたが、相続発生時には症状が悪化し長期入院を余儀なくされていた。
長男は精神疾患により遺産分割協議に参加することが困難であるため、成年後見人の選任が急務であった。
長女は相続手続きと長男の成年後見人選任の準備を進める必要があったため、弁護士に相談した。
弁護士の対応
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長男の後見選任申立てと資料収集
- 長男の後見選任のため、裁判所に申立てを行った。
- 入院先の病院が非協力的で、専門病院、専門医院に長男を連れていくことが困難で、そのために認知症の診断を受けることが物理的に出来ず、診断書等の資料収集にとても難航した。
- その結果、成年後見人が選任された。
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遺産分割協議と交渉
- 長女と長男(選任された成年後見人)で産分割協議を行った。
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後日談
- 遺産分割協議成立直後、長女が急逝したため、二次相続が発生した。
- 新たな相続関係を整理し、長女の相続について、相続人の間で遺産分割協議を実施し、円満に合意に至った。
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ポイント
- ・相続人の中に精神疾患を患っている人がいる場合は、後見人選任が必須になる可能性が高いので、弁護士に早めに相談することをおすすめします。
- ・医療機関が非協力的な場合でも、弁護士が裁判所の協力を得て、必要な資料を収集できる。
- ・二次相続が発生した場合、複雑な遺産分割に対応する必要がある。
- ・相続手続きは複雑多岐にわたるため、専門家である弁護士に依頼することで、スムーズな解決が期待できます。
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この記事の執筆者

オーシャンズ若松法律事務所
代表弁護士
若松 敏幸
保有資格弁護士
専門分野生前対策、相続トラブル解決
経歴
■ 昭和44年 山口県立大嶺高等学校卒業
■ 昭和48年 神奈川大学法学部卒業
■ 昭和50年 株式会社判例時報社入社
■ 昭和53年 司法試験合格
■ 昭和54年 株式会社判例時報社退職
■ 昭和54年 司法研修所入所
■ 昭和56年 司法研修所卒業
■ 昭和56年 弁護士登録(埼玉弁護士会)
■ 昭和58年 山口県弁護士会に登録変更
■ 昭和58年 下関市に「若松敏幸法律事務所」開設
■ 平成17年 山口県弁護士会会長
■ 平成4年~現在日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会 委員