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精神疾患を抱える相続人の後見選任から遺産分割、二次相続までを包括的にサポートした事例

事案概要

    • 後日談

    • 遺産分割協議成立直後、長女が急逝したため、二次相続が発生した。
    • 新たな相続関係を整理し、長女の相続について、相続人の間で遺産分割協議を実施し、円満に合意に至った。
    • ポイント

    • ・相続人の中に精神疾患を患っている人がいる場合は、後見人選任が必須になる可能性が高いので、弁護士に早めに相談することをおすすめします。
    • ・医療機関が非協力的な場合でも、弁護士が裁判所の協力を得て、必要な資料を収集できる。
    • ・二次相続が発生した場合、複雑な遺産分割に対応する必要がある。
    • ・相続手続きは複雑多岐にわたるため、専門家である弁護士に依頼することで、スムーズな解決が期待できます。

この記事の執筆者
オーシャンズ若松法律事務所 代表弁護士 若松 敏幸
保有資格弁護士
専門分野生前対策、相続トラブル解決
経歴

 昭和44年 山口県立大嶺高等学校卒業
 昭和48年 神奈川大学法学部卒業
 昭和50年 株式会社判例時報社入社
 昭和53年 司法試験合格
 昭和54年 株式会社判例時報社退職
 昭和54年 司法研修所入所
 昭和56年 司法研修所卒業
 昭和56年 弁護士登録(埼玉弁護士会)
 昭和58年 山口県弁護士会に登録変更
 昭和58年 下関市に「若松敏幸法律事務所」開設
 平成17年 山口県弁護士会会長
 平成4年~現在日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会 委員

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