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弟が母親の面倒は自分が見たから、母の財産は全部自分がもらうと言ってきます。

私たちは、3人兄弟で、私は長女で、弟と妹がいます。父が亡くなってから数年後、母が亡くなったのですが、弟が母親の面倒は自分が見たから、母の財産は全部自分がもらうと言ってきます。
なお、母の遺言はありません。私は、自分にももらえる分があると思うのですが、私は母の財産をもらうことができないのでしょうか?
(1)法律では、亡くなった方のお子さんには、等しく相続する権利が認められております。

今回のケースの場合、お父様(お母様の夫)がなくなられて数年後に、お母様が亡くなられておりますから、相続人はお子さんたちのみで、3人兄弟なので、それぞれ3分の1ずつ相続する権利が認められています

(2)ただし、兄弟のうち1人が、お母様の事業を手伝って、お母様の財産を増やすのに多大な貢献をした場合などには、その1人はお母様の財産を、他の2人と比べて多めにもらえる場合があります(これを、寄与分といいます。)。
(3)今回のケースの場合、弟さんがお母様の財産を全てもらうと主張していますから、ご兄弟で話し合いをされても、話し合いがまとまらないことも考えられます。

このような場合、当事務所にご相談いただければ、弟さんにどのようなことをいうべきかのアドバイスや、あなたに代わって弟さんと交渉をすることもできます。
また、話し合いがまとまらなければ、法的な手続き(調停や審判という手続きです。)を行うこともできますが、この法的な手続きもあなたに代わってすることが出来ます。 ご状況を整理するためにも、先ずは無料の相談をご活用ください。

 

この記事の執筆者
オーシャンズ若松法律事務所 代表弁護士 若松 敏幸
保有資格弁護士
専門分野生前対策、相続トラブル解決
経歴

 昭和44年 山口県立大嶺高等学校卒業
 昭和48年 神奈川大学法学部卒業
 昭和50年 株式会社判例時報社入社
 昭和53年 司法試験合格
 昭和54年 株式会社判例時報社退職
 昭和54年 司法研修所入所
 昭和56年 司法研修所卒業
 昭和56年 弁護士登録(埼玉弁護士会)
 昭和58年 山口県弁護士会に登録変更
 昭和58年 下関市に「若松敏幸法律事務所」開設
 平成17年 山口県弁護士会会長
 平成4年~現在日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会 委員

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