弟が母親の面倒は自分が見たから、母の財産は全部自分がもらうと言ってきます。
私たちは、3人兄弟で、私は長女で、弟と妹がいます。父が亡くなってから数年後、母が亡くなったのですが、弟が母親の面倒は自分が見たから、母の財産は全部自分がもらうと言ってきます。
なお、母の遺言はありません。私は、自分にももらえる分があると思うのですが、私は母の財産をもらうことができないのでしょうか?
(1)法律では、亡くなった方のお子さんには、等しく相続する権利が認められております。
今回のケースの場合、お父様(お母様の夫)がなくなられて数年後に、お母様が亡くなられておりますから、相続人はお子さんたちのみで、3人兄弟なので、それぞれ3分の1ずつ相続する権利が認められています。
(2)ただし、兄弟のうち1人が、お母様の事業を手伝って、お母様の財産を増やすのに多大な貢献をした場合などには、その1人はお母様の財産を、他の2人と比べて多めにもらえる場合があります(これを、寄与分といいます。)。
(3)今回のケースの場合、弟さんがお母様の財産を全てもらうと主張していますから、ご兄弟で話し合いをされても、話し合いがまとまらないことも考えられます。
このような場合、当事務所にご相談いただければ、弟さんにどのようなことをいうべきかのアドバイスや、あなたに代わって弟さんと交渉をすることもできます。
また、話し合いがまとまらなければ、法的な手続き(調停や審判という手続きです。)を行うこともできますが、この法的な手続きもあなたに代わってすることが出来ます。 ご状況を整理するためにも、先ずは無料の相談をご活用ください。
この記事の執筆者
オーシャンズ若松法律事務所
代表弁護士
若松 敏幸
保有資格弁護士
専門分野生前対策、相続トラブル解決
経歴
■ 昭和44年 山口県立大嶺高等学校卒業
■ 昭和48年 神奈川大学法学部卒業
■ 昭和50年 株式会社判例時報社入社
■ 昭和53年 司法試験合格
■ 昭和54年 株式会社判例時報社退職
■ 昭和54年 司法研修所入所
■ 昭和56年 司法研修所卒業
■ 昭和56年 弁護士登録(埼玉弁護士会)
■ 昭和58年 山口県弁護士会に登録変更
■ 昭和58年 下関市に「若松敏幸法律事務所」開設
■ 平成17年 山口県弁護士会会長
■ 平成4年~現在日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会 委員