別れた妻との間に子どもがいますが、全然自分の世話をしてくれないので、普段世話してくれる兄弟に、自分の財産を渡したいです。どうすればよいでしょうか?
(1)法律では、離婚した妻との間に子どもがいる場合には、
あなたが亡くなられたときに、全て子どもに財産が相続されることになります。
したがって、あなたの兄弟に、財産を渡すことができません。 そこで、あなたの兄弟に財産を渡すためには、遺言書を作成する必要があります。
(2)遺言書が有効なものと認められるためには、法律で定められた要件を充たす必要があります。
要件を充たさない場合、無効とされるおそれがあります。
そうすると、今回のケースの場合、たとえあなたが遺言書を作成しても、それが無効とされ、兄弟に財産を渡したくても渡すことができなくなることもあり得ます。
また、あなたの兄弟に全財産を渡すという遺言書があっても、あなたの子どもには、あなたの財産の一部を請求する権利が法律上認められています。
(この権利を、遺留分減殺請求権といいます。)
遺言書を作成する場合には、この権利にも配慮しなければいけない場合があります。
なぜなら、この権利を考慮せずに遺言書を作成したばかりに、あなたの子どもと兄弟で、あなたの遺産をどのように分けるかについて争いが生じることもあるからです。
(3)当事務所にご相談いただければ、あなたのご希望に沿う遺言書を作成するための
アドバイスが出来ます。
また、遺言書の内容をあなたに代わって考えることもできます。 先ずは、お気軽に無料初回面談をご活用くださいませ。
この記事の執筆者
オーシャンズ若松法律事務所
代表弁護士
若松 敏幸
保有資格弁護士
専門分野生前対策、相続トラブル解決
経歴
■ 昭和44年 山口県立大嶺高等学校卒業
■ 昭和48年 神奈川大学法学部卒業
■ 昭和50年 株式会社判例時報社入社
■ 昭和53年 司法試験合格
■ 昭和54年 株式会社判例時報社退職
■ 昭和54年 司法研修所入所
■ 昭和56年 司法研修所卒業
■ 昭和56年 弁護士登録(埼玉弁護士会)
■ 昭和58年 山口県弁護士会に登録変更
■ 昭和58年 下関市に「若松敏幸法律事務所」開設
■ 平成17年 山口県弁護士会会長
■ 平成4年~現在日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会 委員