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私以外の2名の相続人が会社の株を相続して、会社の経営についてあれこれ言われたくありません。

私は、私と他2名の3名で、3分の1ずつお金を出し合って、会社を立ち上げました。
現在、私は40歳なのですが、他の2名は80歳を越えています。私以外の2名が先に亡くなってしまう可能性が高いと思います。私は、私以外の2名の相続人が会社の株を相続して、会社の経営についてあれこれ言われたくありません。
私以外の2名が亡くなった場合に、相続人が株を相続してあれこれ言われないように出来ないでしょうか?
(1)法律では、ある人が亡くなられると、相続人が亡くなられた方の財産の一切の権利義務を承継するとされています。

そのため、今回のケースの場合、亡くなられた方の相続人は、あなたたち3名が立ち上げられた会社の株式を相続することになります。 そうすると、相続人の方たちは株式がありますから、あなたの会社の経営に意見を言うことができるようになります。

(2)しかし、例えば、会社の定款で相続人に対して、相続人が取得した株式を売り渡すように求めることを定めることができます。

このように定款で定めておけば、あなた以外の2名が亡くなられても、その方々の相続人に対して、株式を売り渡すように求めることができ、その結果、会社の経営に関与させないようにすることができます。

(3) 相続の問題が、会社の経営にかかわってくることもあります。今回のケースのように相続人が会社の経営に関与しないように出来る場合があります。

当事務所にご相談いただければ、あなたが悩まれていることを解決する方法をアドバイスできる場合があります。また、場合によっては、当事務所の弁護士があなたのお悩みを、あなたに代わって解決することができます。

 

この記事の執筆者
オーシャンズ若松法律事務所 代表弁護士 若松 敏幸
保有資格弁護士
専門分野生前対策、相続トラブル解決
経歴

 昭和44年 山口県立大嶺高等学校卒業
 昭和48年 神奈川大学法学部卒業
 昭和50年 株式会社判例時報社入社
 昭和53年 司法試験合格
 昭和54年 株式会社判例時報社退職
 昭和54年 司法研修所入所
 昭和56年 司法研修所卒業
 昭和56年 弁護士登録(埼玉弁護士会)
 昭和58年 山口県弁護士会に登録変更
 昭和58年 下関市に「若松敏幸法律事務所」開設
 平成17年 山口県弁護士会会長
 平成4年~現在日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会 委員

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