将来の相続に備え、兄弟姉妹間の紛争を遺言書で未然に防止した事案

事案概要
相談者
70代(男性)A様
被相談人
A様ご自身(生前のご相談)
推定相続人
A様の兄弟姉妹(多数)
相談に至った経緯
A様は、最近亡くなられた奥様の遺産分割手続きを終えたばかりでした。その際、相続人全員の協力を取り付けることに、大変なご苦労をされたとのことでした。A様ご夫婦にはお子様がおらず、ご自身の相続が発生した場合、相続人はご高齢の多数の兄弟姉妹となります。「自分が亡くなった後、兄弟たちに同じような大変な思いをさせたくない。特に兄弟の中には高齢の者もおり、万が一、誰かが認知症にでもなってしまったら、話し合い(遺産分割協議)すらできなくなるのではないか」と、将来の手続きについて強い不安を感じておられました。
弁護士の対応
A様が特に心配されていたように、相続人のうち一人でも認知症などで判断能力が低下している方がいると、その方ご本人は協議に参加できません。その場合、家庭裁判所に「成年後見人」を選任してもらう必要があり、手続きが非常に複雑かつ長期化してしまいます。そこで、一番近くて頼りになる兄弟に遺言を書くことが迷惑をかけずに済む最善の方法だとアドバイスさせていただきました。
ポイント
お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、ご自身の相続人は兄弟姉妹(あるいは甥・姪)となるケースが多くなります。兄弟姉妹は人数が多かったり、遠方に住んでいたり、あるいは長年疎遠であったりすることもあり、相続手続きが難航しやすい典型的なパターンの一つです。特に「相続人の誰かが認知症になるリスク」は、高齢化社会において非常に現実的な問題です。ご自身の相続について準備をすることは、残される大切なご家族への「最後の思いやり」とも言えます。当事務所では、そうしたお気持ちに寄り添った最適な生前対策をご提案しております。

■ 昭和44年 山口県立大嶺高等学校卒業
■ 昭和48年 神奈川大学法学部卒業
■ 昭和50年 株式会社判例時報社入社
■ 昭和53年 司法試験合格
■ 昭和54年 株式会社判例時報社退職
■ 昭和54年 司法研修所入所
■ 昭和56年 司法研修所卒業
■ 昭和56年 弁護士登録(埼玉弁護士会)
■ 昭和58年 山口県弁護士会に登録変更
■ 昭和58年 下関市に「若松敏幸法律事務所」開設
■ 平成17年 山口県弁護士会会長
■ 平成4年~現在日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会 委員



