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家族の妨害を乗り越え、高齢者の「孫に遺したい」意思を死守した事例

【弁護士に相談に至った経緯】

90歳の男性が、「孫たちに苦労させたくない、財産を遺したい」という強い希望を持っていました。しかし、実の長女が財産の独占を狙ってか、父親に激しい干渉をしていました。公正証書遺言を作ろうとした当日も、長女が会場に怒鳴り込み、公証人が「この不穏な状況では作成できない」と断ってしまう事態に。

【弁護士の対応】

公正証書が作れない以上、自筆証書遺言を作成する方向に切り替えました。長女の目を盗み、本人の真意を確認した上で、孫に3分の1を遺す内容を自筆で作成してもらうようサポート。さらに、将来確実に遺言が実行されるよう、弁護士を遺言執行者として指定する条項を追加。長女の干渉を法的に排除できる体制を整えました。

【結果】

長女の妨害に屈することなく、本人の希望通りの遺言を遺すことができました。現在は弁護士が遺言執行者としてスタンバイしており、万が一の際も孫への承継が保証されています。

【担当弁護士のコメント】

家族の邪魔が入るケースは非常に多いですが、本人の意思能力がしっかりしていれば、方法はあります。公正証書にこだわらず、柔軟に実務を積み重ねることで、ご本人の「最期の願い」を守り抜くことができました。

この記事の執筆者
オーシャンズ若松法律事務所 代表弁護士 若松 敏幸
保有資格弁護士
専門分野生前対策、相続トラブル解決
経歴

 昭和44年 山口県立大嶺高等学校卒業
 昭和48年 神奈川大学法学部卒業
 昭和50年 株式会社判例時報社入社
 昭和53年 司法試験合格
 昭和54年 株式会社判例時報社退職
 昭和54年 司法研修所入所
 昭和56年 司法研修所卒業
 昭和56年 弁護士登録(埼玉弁護士会)
 昭和58年 山口県弁護士会に登録変更
 昭和58年 下関市に「若松敏幸法律事務所」開設
 平成17年 山口県弁護士会会長
 平成4年~現在日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会 委員

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