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家族信託

家族信託とは

家族信託は、「健康なうちから始めることができる」「認知症にも備えることができる」「これまで実現が難しかった想いを叶える」新しい認知症・相続対策です。

従来の信託は、信託銀行などの一部の株式会社のみが取り扱うものでしたが(商事信託)、平成18年に信託法が改正され、個人の財産管理や資産承継対策などのために、自分の財産の管理・処分を信頼できる個人(主にご家族)に託すことができるようになりました。家族による家族のための信託制度です。

家族信託でできること

認知症対策に優れている

これまでは、判断能力が喪失した後の財産管理の手法は、成年後見または任意後見しかありませんでした。しかし、「後見制度」は、相続税対策目的の贈与または投資はできず、大規模資産の売却等は極めて困難であること、裁判所に定期的な報告があることなどの制約が多い制度です。また、第三者が後見人に選任された場合には、後見人への報酬も必要です。

相談者の希望に即した財産承継が可能

家族信託を上手に活用すれば、ご自分が亡くなったときの相続(一次相続)のみならず、次の世代の相続(二次相続)の財産承継のあり方も、決めておくことができます。

遺言では、原則として、一次相続の指定しか効力はないため、遺言よりも長きに渡った財産承継を構築することが可能です。

また、一次相続でも、一度に全ての遺産を承継させるのではなく、年金のように定期給付の形にすることも可能です。これにより、障がいのある子、浪費癖のある子などの相続についても柔軟な方法が可能となります。

このように「家族信託」では、当事者間が定めた目的に従って、様々な管理・処分が可能となります。後見制度のような裁判所の許可も不要です。

こうした使い勝手の良さが高齢者の認知症対策としての財産管理手法として注目されています。

信託とは、財産の所有者が、信頼できる人に自分の財産を託し(名義ごと移転させる)、その方に、自分のために財産を管理・運用・処分してもらう手法のことです

信託を委託する人を委託者といい、利益を受ける人を受益者といいます。一般に受益者が委託者になります。委託を受ける人を受託者といいます。最初の受託者が認知症になり後見人選任を受けたり、死亡したときのために、第二受託者を定めておくことも多いです。場合により、第受託者を定めることもあります。

家族信託を弁護士に相談すべき理由

家族信託は弁護士だけでなく、司法書士や行政書士など士業の先生も契約書の作成業務をされています。しかし実際に作成された契約書を見ると、法的に誤りがあったり、将来の法律トラブルを想定されていないような内容になっていて、被相続人の死後、裁判で家族信託の契約が無効になってしまうなどの危険な契約書が数多く存在しています。

せっかく相続トラブルを起こさないために家族信託契約書を作っても、結局無効になってしまっては意味がありません。また家族信託契約書の作成は、1つの契約で100万円以上になるなど、費用が高額になることも多くありますが、無効になってしまえば、そういった費用も全て無駄になってしまいます。

弁護士は相続トラブルを数多く見ているからこそ、揉めないコツやテクニックを数多く盛り込んで契約書を作ることができます。そのため、家族信託契約書を依頼するのであれば弁護士に相談・依頼されることがベストだと考えています。

また弁護士の家族信託契約書の作成費用は他の士業の先生と比べても高額ではありません。

よく弁護士だから高いのではないかと不安になる方もいらっしゃいますが、同じような業務について他士業と比較されると実は安くサポートしていることがほとんどです。

当事務所の家族信託に関する料金表はこのページ下部にありますので、ご覧ください。

そういったことからも、弁護士への相談にためらっている方もお気軽に相談してみてください。

家族信託の成功事例

当事務所が実際にご依頼をうけた信託事例は、次のようなものがあります。

  • 自宅、店舗、パーキングを長女に信託し、第二受託者を長女の長男としました。
    委託者は、すでに骨折ための治療で病院に入院し、認知症の可能性も出てきたため、退院後に1人暮らしは困難だろうと長女たち家族が心配していました。
    今後、母が認知症になると店舗や自宅、パーキングの処分ができなくなるのでどうしたらよいだろうと、心配して不動産屋さんに相談していた長女が、営業マンに信託契約のことを教えてもらい、当事務所を紹介されました。
    その結果、信託契約をして、信託を原因として不動産の名義を受託者である長女に移転して、将来母が認知症になっても売却できるような対策をしました。
  • 介護施設に入っている母親には、自宅の土地建物があるが、母親が認知症になったときに、介護施設の費用などが足りなくなった場合に処分して、その代金から介護費用を捻出できるために、信託を原因として不動産の名義を長男に移転した。
    実際問題として、母親が自宅に戻ることは見込めず、今後、母の自宅を長男が管理し続けることも困難なので、必要に応じて処分できるようにすることが必要であったので、信託契約をした。
  • 母親は、山口県下関に1人住まいであるが、長女、長男は、関東地方と関西にて生活している。
    母親も高齢で、きわめて近い将来施設に入らないといけなくなる状態。今は長女が見守りのために時々自宅を訪問しているが、いつまでできるかわからない。
    今後、母親が施設に入り、自宅に戻る可能性がなくなると、子供たちは遠方に住んでおり、自宅の管理できなくなるので、長女に自宅を信託を原因としてに所有権を移転し、母親が認知所になってもいつでも自宅を処分できるようにした。
  • 母の自宅があるが、母は病院に入院しており、近々介護施設に移動するために介護施設を探している状態。
    子供たちは、今後、母が施設に入り自宅に戻ることがなくなれば、認知症になっても、適切な時期に自宅を、売却できるようにしないと自宅をいつまでも管理できないので、信託を原因として自宅の所有権を長男に移転した。
  • 60代の息子が精神障害で、グループホームに入院している。
    今は80代のお母さんが面会に行き、金銭の仕送りや管理もしているが、いつまでも息子のために金銭管理もできないので、自分の妹に、自分の金融資産5000万円を信託契約をして預け、自分に代わり、息子に仕送りや面会を依頼した。
  • 両親が高齢で記憶力もめっきり落ちているので、両親が施設に入るころには認知症になることも予想され、認知症になっても自宅を処分できるようにするために、信託契約をした。
    そうすることで両親が認知症になっても自宅を売却して、介護費用の一部に充てることができるようにした。
  • 下関のマンションに1人で住む、認知症の症状が少し出てきた母親を、東京に住む長女が、引き取る予定だが、すぐにマンションを売却できないので、母親が認知症が進んでも、マンションの売却代金で母親が介護施設に入居する際の頭金が出せるように、信託契約をして、マンションの所有権を長女に移転した。
  • 父の姉(相談者にとり伯母)が高齢(95才)で独身、施設で暮らしている。
    伯母としては、死後の葬儀や納骨のことも心配、認知症になれば、預金の払い出しや管理もできなくなるので、姪に相談していたところ、ネットで信託のことを調べて、相談に当事務所に来られた。
    資産は、自宅の不動産と金融資産のみであったので、自分を受益者で委託者とし、姪を受託者として金銭信託(3500万円)契約をした。
    あわせて、死後事務委任契約と死因贈与契約を締結した。信託契約以外にこれらの契約をしたのは、伯母が死後の葬儀(家族葬として香典は不要とする)や納骨、永代供養、また自分の自宅をそのままにするのではなく、解体して他の人に迷惑をかけたくないということで解体処分の委託したいという希望があったこと、可能であれば13回忌までの法要もきちんとしてもらいたい希望があったためである。
    もちろんそれだけの金融資産に余裕があったからできたことではあるが。
  • 60代の相談者の事例は、自分を委託者で受益者とし、お付き合いをしている方を受託者にして、相当多額の金融資産を信託された。相談者の死後は、残余財産は、受託者に全部帰属するという信託契約をした。
    委託者がご存命中は委託者が認知症などになって自ら行動ができなくなっても健康的で安定した生活が送れるようにするため、委託者が亡くなった以後は、受託者は残余財産の帰属を受けて、それを基本財産として健康で安定した生活を送れるように配慮された契約であった。
    ちなみに、この事例の最初の相談は、贈与を希望されていたが、それでは多額の贈与税がかかるので、信託契約をお勧めした経緯がある。
  • 自宅、店舗、パーキングを長女に信託した。第二受託者を長女の長男としました。
    委託者は、すでに骨折ための治療で病院に入院し、退院後に1人暮らしは困難だろうとの長女たち家族が心配していた。認知症の可能性も出てきた。
    今後、母が認知症になると店舗や自宅、パーキングの処分ができなくなるのでどうしたらよいだろうと、心配して不動産屋さんに相談していた長女が、営業マンに信託契約のことを教えてもらい、事務所に紹介された。
    その結果、信託契約をして、信託を原因として不動産の名義を受託者である長女に移転して、将来母が認知症になっても売却できるような対策をした。

以上のケースは、すべて、公証人に信託契約の意思確認をしてもらい、公正証書による信託契約を締結して行っています。

しかし、公証人の意思確認を得て、公正証書を作成する時間的な余裕がないときも生じてきます

そういうケースではどうするのか、あるケースをご紹介したいと思います。

  • 介護施設に入っている95歳の母の財産管理や頻繁な見舞いをしていた長男夫婦が、母の認知症後の預金管理の方法を悩まれていた。認知症になったことがわかれば、銀行から母のカードで預金が下せなくなるので、信託契約をして、母の預金口座から3000万円程度を払い出して、甥の信託専用口座に移動することができないか、相談があった。
    私は、お母様に面会して、お名前と生年月日を伺いました。
    お母様は、よどみなく正しい回答でした。
    95歳のご高齢なのに、しっかりされていますねと声を掛けました。お名前が珍しいので由来を聞きました。
    広島の〇〇に多い苗字との説明をしっかりされました。
    そして、今日の来訪の趣旨、つまり、今は、財産管理を息子さん夫妻に任せているのを、今後は息子さんに預金、現金に預けて管理してもらうことをして良いですかと尋ねました。
    そうすると、お母様はどうして預けないといけないのかと質問されましたので、私は、今はこうしてお話しもできて預金の払い出しなどの指示できますが、今後お母様が認知症などで判断能力がなくなったときに、お母様のために預金の払出ができなくなっては困るからなんですとご説明しましたら、お母様ははっきり、分かりました、お願いしますということでした。
    それで信託契約書を作成し、署名し印鑑を押していただき、2週間くらい後に公証人の先生と一緒に来ますねとお話したのですが、翌日に具合が悪くなり、総合病院に入院され、診断が肝臓がんの末期ということが判明し、しばらくは面会が困難という知らせがはいりました、それで当面は、とても公証人に立会をお願いして公正証書作成することはできないことになりました。
    それで、弁護士が作成した信託契約書に基づいて契約を締結し、現金を息子さんに預託したという事例もあります。
    私がお母様に「95歳なのにとてもしっかりされてますが、以前はお仕事は何をされていましたかと私が聞くと、〇〇銀行に勤務していましたとのことでした。
    そしてご自分が勤務時代に帝銀事件が起きて(昭和23年1月)、怖いからということで、家族から、辞めなさいと言われて銀行を辞めましたが、70歳過ぎまでずっと仕事をしていました」とのことでした。
    歴史的に超有名な帝銀事件のことがお母様の口から語られましたので、私はびっくりして凄い話ですねと、しばしその話で盛り上がりました。

ご両親に家族信託契約を検討してもらいたい方へ

もしご両親が不動産や金融資産の承継についてお悩みを抱えていたり、将来の認知症のリスクにご不安を抱えていらっしゃるのであれば、ぜひ背中を押して一緒に当事務所にお越しいただければと思います。

弁護士が丁寧にメリットとデメリットの両方をお伝えし、ご不安な点を解消し、将来の遺産相続問題を生前に解消するお手伝いをしたいと思います。

弁護士としてご満足いただけるようなお仕事を全力で提供いたします。

ところで、時折、家族信託契約に前向きでないご両親を説得してほしいというご相談もいただきます。

こういったご相談については当事務所ではお断りしております。

家族信託契約はあくまでも遺産を遺される方がご依頼者となり、将来にわたって安心したいという「意思」が必要になります。ご依頼者はあくまでご両親ですから、ご両親の「ご意思」を尊重させていただきます。

もちろん、ご両親が迷われている、不安に感じて一歩を踏み出せないということでしたら、当事務所でもご両親のご不安を解消するようにご説明させていただきますので、ご両親と一緒にご相談にいらしてください。

ご両親が事務所にお越しになり、お子さんはZOOMなどのオンラインでの参加でも構いません。

ご自身で家族信託契約を結びたいと考えている方へ

信託は個人の方が利用できるようになってから日が浅く、家族信託について自ら弁護士に相談される方はまだ非常に少ないです。今回こちらの記事を読まれている方は新しい情報にアクセスしようとするアクティブな方と思いますので、ある程度ご自身でも勉強はされているかとは思いますが、念のため、家族信託をお勧めしている方の一例をご紹介いたします。他の事例は、先ほどの例をご参照下さい。

  • 認知症になる前に、子どもたちに自分の資産を管理してもらいたい
  • アパートを経営しているが、建物の管理や家賃収入など、認知症になる前に子供たちに引き継いでおきたい
  • 自分が認知症になったりしたとき、亡くなったあとも、障害を持った子どもの生活費や住居を守りたい
  • 中小企業の社長をしているが、認知症になって事業引継ぎができないことを防ぎたい

上記のような状況に当てはまる、当てはまることになりそう、ということでしたら、まずは弁護士にご相談ください。個別具体的な状況を踏まえて、信託だけでなく遺言と組み合わせた相続対策のご提案をさせていただきます。

家族信託の料金表