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円満な遺産分割を終えることを望まれる方へ

下記のようなことでお困りではありませんか?    

  • 遺産の内容がわからないので、調べ方を知りたい
  • 家族や親せきみんなが納得いく遺産の分け方を検討したい
  • 遺産分割で当事者同士で預金や不動産のことを話し合いたくない
  • 1人の相続人だけ遺産分割に納得していないが、できるだけ穏便に終わらせたい
  • 遠方に親戚がいる、自分の仕事が忙しいなど、遺産分割を自力で進めるのが難しい

以上のようなことでお困りの方は、弁護士に交渉を依頼して、自分の代わりに、遺産分割の話し合いをしてもらう事ができます。

当事務所の弁護士は、弁護士歴43年以上、(解決・相談事例300件以上)の経験から、遺産分割によって引き起こされる相続トラブルが家族関係の悪化や相続手続の長期化を招いている現実を知っております。

例えば、遺産分割がまとまらず、遺産分割調停まで発展した場合、下記のような状態になってしまいます。

紛争事案例

兄が強引に自分に一方的に有利な要求を主張して、遺産協議がまとまらず、兄弟が二度と会うことも、口を聞くこともなくなった。
10年以上も母親を介護した妹の寄与分を全く認めることなく、自分の要求を主張し続けた兄とは、終生、許さないという感情にあり、今後兄弟の付き合いはしない関係になった。
3人兄弟で、1人が、母親の預金を勝手に、自分名義に移したことから、泥沼の戦いになり、二度と兄弟付き合いがなくなった。
突然に夫が病気で亡くなり、子どもがいなかったために、夫の兄弟姉妹が、遺産分割協議に入り、法定相続分以上の過大な要求を繰り返され、ノイローゼになった。
兄弟、甥姪が相続人で、相続人の数が多くて、話が円満にできず、ものすごく時間がかかり、最後は、調停になった。
叔父夫婦の相続で、自分で調べていたら、相続人が20人以上いることは判明し、話し合いを、始めたが、他の相続人から返事が全くなく、時間ばかりかかり、弁護士に頼んだのは、結局、数年が経過したこともあり、調停でも解決せず、審判になった。そのため、大変な時間が掛かった。
プラスの財産は無く、解体をしないといけない家屋が相続財産であった。しかし、相続人が大変多いこと、更に相続人1人が亡くなり、相続人がいないために、相続財産管理人の選任を家庭裁判所にすることとなった。そのため、相続財産管理人の選任のために多大な経費がかかり、解決までに数年を要した。
相続が開始しても、放置していたために、相続人調査をして、交渉を開始したら、相続人の1人が、認知症であったことが分かった。そのために、後見人の選任をしようとしたが、認知症の家族が協力してくれないために、大変な時間と労力がかかり、調停でも話し合いができず、審判になってようやく解決した。
相続人は、兄と妹であったが、妹が精神疾患で、孤児院病院に入院していた。そのために妹に後見人を選任して、後見人と遺産分割の協議をしようとしたが、個人病院が認知症の診断書の作成について、全く協力してくれず、裁判所の鑑定命令がなられて、ようやく後見人選任が進み、何とか、遺産分割の協議ができた。推定相続人の中に、認知症の人や精神疾患の家族がいるときは、必ず、遺言書を作成していないと、相続人が大変な負担をしなければならない相続事例である。

 

当事務所では、ご依頼者が穏便な解決をご希望であれば、調停・審判といった裁判所に出向いて解決する方法ではなく、相手方との交渉による解決を第一とし、可能な限りご依頼者様の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。

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当事務所にお越しいただき、遺産相続や遺産分割について、あなたの不安点を親身にヒアリングさせていただきます。
気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもご相談ください。

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弁護士への相続の相談をご検討されている方へ

お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題について、あなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。
また、遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決に進められる可能性が高まり、あなたの貴重な時間が奪われずに済み、またご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。
上記のような理由から、「遺産分割協議が進まないな」「自分が進めたい遺産相続が進められなさそうだな」と少しでも思ったタイミングで弁護士への相続の相談をおすすめしております。

≫弁護士に相続の相談をするタイミングについて