山口県・下関市で相続・遺産分割の相談をしたい方は、オーシャンズ若松法律事務所にご相談ください。専用駐車場完備

対面・オンライン
初回相談 50分無料
電話受付:平日9時~18時 メール、LINE24時間
0120-34-1437
LINEでの
お問い合わせ
問い合わせ
フォーム

遺産分割に関連する訴訟について

遺産分割に関連する訴訟の種類

遺産分割に関連する訴訟は、遺産分割が協議でまとまらず、調停でもお互いが譲り合わずに不調になった場合に発生する審判が代表的です。
しかし、それ以外にも、そもそも遺産分割を行うにあたっての事実関係の認定の段階で主張が対立している場合には、民事訴訟を申し立てる「事実関係を争う訴訟」というものがあります。

主に3種類あり、

  • 相手方に相続人の地位が存在しているかを争うもの
  • 遺産(相続財産)の範囲について争うもの
  • 遺言の有効性・無効性を争うもの(いわゆる遺言無効訴訟)

があります。

それぞれ見ていきましょう。

遺産分割審判

相続が発生して、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、法的手続きをとることができます。また、調停がまとまらない場合には、審判手続きに移行し、裁判官が審判を行います。

詳しくは、遺産分割調停や審判のページをご覧ください。

(遺産分割調停や審判について詳しくはこちらバナー)

» 遺産分割の調停と審判について詳しくはこちら

遺産(相続財産)の範囲について争う訴訟

相続人の範囲について争う訴訟は、「遺産確認訴訟」と呼ばれます。
「遺産確認訴訟」とは、相続財産になりえるべき遺産(相続財産)が、遺産の範囲に含まれているか、について争われる訴訟です。

遺産確認訴訟を起こすケースとして、共同相続人間で相続財産の範囲に争いがあるときに利用します。
たとえば、

①被相続人の財産だったのに、被相続人が亡くなる直前に名義変更が行われた不動産がある、
②相続人(子ども)名義であるものの、実際の積み立ては被相続人(父親)が行っていた預貯金口座がある(いわゆる名義預金)

というようなケースで、遺産確認訴訟が利用されることが多いです。
①②については、形式的には被相続人以外の財産だが、実質的には被相続人の財産であり、相続財産の範囲に含まれるのではないかという点が問題となります。
このような場合に、遺産確認訴訟を提起して、裁判所に相続財産の範囲を確定してもらいます。

これに対して、すでに処分された財産(払戻済み預金債権等)が被相続人の遺産に属するか否かが問題となった事案において、他の相続人がが遺産確認訴訟を提起したケースで、裁判所は既に処分された財産については確認の利益がないと判断しました。

つまり、被相続人の相続財産の預貯金を、父が亡くなってから兄に移転された可能性がある場合に、その預貯金が父の相続財産の範囲に含まれるべきである、と弟が主張して争われるケースでも遺産確認訴訟は認められません。

要するに、調停では、相続財産の預金から相続開始前後に払い出していても、払い出した相続人が、これは生前に贈与されたものだとか、被相続人から死後に葬儀代に使うように頼まれていたなどと主張されると、それは審判でも判断されないのです。

そのために、調停や審判とは別に、訴訟でその預金払出について、相続分の侵害が不法行為に該当することを理由に損害賠償請求をするなどの手続をするしかありません。

遺言の有効性・無効性を争う訴訟(いわゆる遺言無効訴訟)

遺言無効訴訟とは、名前の通り、故人が生前に遺していた遺言に対して、その遺言が無効であると主張して起こす訴訟のことです。

遺言無効訴訟を起こすケースとして、母が亡くなり、相続人は3名の子どもさんがいたケースで考えます。

母が亡くなり、長女が全ての財産を母の遺言でもらうとして、遺言が示されたが、遺言を作成した日を確認したところ、その当時は、母は認知症になっていたので作成能力がないという理由で、遺言は無効と主張して訴訟を起こすケースが良くあります。

なお、遺言無効確認訴訟を提起する場合、原則として、事前に遺言無効の調停手続をする必要があります(調停前置主義)。

当事務所では、相続・遺産分割に関連する訴訟についてのサポートをさせていただきます。

協議や調停の段階で、上記のようなの事実関係に争いがある場合で、話し合っても平行線を辿る可能性が高いとお考えの場合には、時間と費用は発生しますが、訴訟で解決するしかないと思います。

ただ、訴訟を提起するかどうかの判断は、相続の全体像の中で、勝訴の可能性を踏まえる、つまり訴訟の結果などを想定して行うべきです。

遺産分割審判や関連する訴訟の流れや、訴訟になった場合の可能性などについては、事前に弁護士にご相談いただき、方針を決定するとよいでしょう。

当事務所では、弁護士歴45年、相続問題についての豊富な経験から、遺産分割に関連する訴訟の方法や考え方に熟知しておりますので、訴訟の結果を想定してご提案をさせていただくことができます。

一方で、訴訟を起こすことになりますので、お客様単独で進めることは不可能に近いと考えられます。心労も多くなりやすいです。私たち弁護士もそのようなお客様の様子を見ていていたたまれなくなることもしばしばあります。

そこで、当事務所では遺産分割に関連する訴訟についてのサポートをご提案させていただいております。

初回のご相談は40分無料です

当事務所では、ラインやメール、お電話でご予約いただき、事務所にお越しいただきまして、相談を受けております。
遺産分割に関連する訴訟のご相談は、初回40分無料でお受けしております。
通常の相続のご相談よりも繊細な内容であることが考えられますので、お伺いした内容については、プライバシーを徹底管理をさせていただきます。
ご安心してご相談いただける体制を作る努力をしております。

遺産分割に関連する訴訟について弁護士から提案させていただきます。

遺産分割に関連する訴訟(遺産分割審判や遺言無効訴訟など)のご依頼をお受けする前には、丁寧なヒアリングをさせていただき、訴訟の結果を想定し、訴訟の必要があるかどうかについて、お伝えさせていただきます。また、仮にご依頼いただく場合にも、どのような形で進めるかを提案させていただき、ご相談者様の不安を解消できるよう努めさせていただいております。