遺産分割でお困りの方へ
目次
相続が発生して、下記のようなことでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
- 夫が亡くなり、子どもがいないために、夫の兄弟から遺産の請求が来て困っている
- 自分だけが、話し合いからはずされている
- 自分が末っ子ということで、兄から、遺産の分配が法定相続分の半分にされる提案をされている
- 相続人の1人が行方不明で話し合いができない
- 相続人の1人が認知症で、話し合いができない
- 亡くなった父の先妻の子から、遺留分の請求が来ており、どう対応したらよいか不安
- 遺産の大部分が不動産であるため、公平に分けずらく、相続人の間で揉めている
- 遺産の中の預金の多くが下ろされており、揉めている
- 亡くなった親と同居している姉が、遺産の内容を教えてくれない
- 私は、母を12年も介護しているのに、何も介護しない弟が預金全部を要求して困っている
- 兄は、結婚式や自宅の建築費用を出してもらっているのに、相続分は平等に要求しており、納得できない
- あまりに不公平な遺言で、自分には相続分が一切なく、納得できないい
このようないお悩みがありましたら、当事務所までご相談下さい。
適切な措置をとり遺産分割を成立させないと、より複雑な相続トラブルに発展し、「家族の縁」が切れてしまう可能性があります。
遺産分割協議とは?
被相続人が遺言を残している場合には、その遺言にしたがって財産の取得者が決まります。
遺言がない場合には、その遺産を分けるために、相続人の間で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、全員が協議内容に合意していれば問題ありません。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員が署名し、実印を押す必要があります。
遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記などの相続手続を行うことができます。
逆に言うと、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続きが行えません。
遺産分割協議がまとまらない場合は弁護士がサポート
当事務所では、依頼者が穏便な解決をご希望であれば、調停・審判といった裁判所における解決ではなく、相手方との交渉による解決を第一とし、可能な限り依頼者の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。
また、すでに相続争いが発生している場合や、依頼者が取り分の最大化を目指すために調停・審判などを実施する場合も、依頼者の希望を可能な限り実現できるよう努め、サポートいたします。
当事務所では、「お客様が遺産分割をどのように進めたいか」の方針を決定してから、遺産分割のサポートを進めさせていただきます。
できる限り争わないで、円満に解決されたい方
このようなことをお考えの方向けとなっております
- 遺産分割で家族や兄弟の仲を悪くしたくないので、自分が言うより、専門家の弁護士に入って、話してもらいたい
- 遺産がどのくらいあるかわからないので、弁護士に、遺産調査をしっかりやってもらい、話し合いたい
- 相続人のみんなが納得いく遺産の分け方を検討したい
- 遠方に親戚がいる、自分の仕事が忙しいなど、遺産分割を自力で進めるのが難しく、弁護士に代わりに手続をしてもらいたい
すでに相続争いが発生し、取り分の最大化をめざしたい方
このようなことをお考えの方向けとなっております
- 親の書いた遺言書が出てきたが、内容に納得がいかない
- 他の相続人同士が勝手に決めた遺産分割協議書ができたので、印鑑を押しに来るように言われて、納得ができない
- 相手方である他の相続人から、法定相続分の半分が我慢するようにいわれて、なんとか対抗したい
- 遺産分割を進めていたら、突然裁判所から遺産分割調停の申し立ての書類が届いたので、対応策を検討したい
遺産分割協議書の作成方法が知りたい方
- 「遺産分割協議書の作成方法が知りたい」
- 「遺産分割協議書の作成でどうしてもわからないことがある」
- 「遺産分割協議書の作成で気をつけるべきポイントを解説してほしい」
という方向けに、遺産分割協議書の作成方法をまとめております。
また、「遺産分割協議書のひな型」をお探しの方も、ダウンロードいただけます!
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