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遺産分割の調停と審判

こんなことでお困りではありませんか?

  • どうしても遺産分割協議がまとまらない
  • 相続人が,自分の要求を譲らずに、話合いが堂々めぐりで一向に進まない
  • 相続人の一部が、回答もくれず、話し合いに応じてくれない

このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。

» 遺産分割調停の申立をお考えの方

また、上記のような状況で、逆に他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、いきなり調停を申し立てられた側は戸惑ってしまいます。そのような場合も、弁護士にご相談ください。

» 遺産分割調停を申し立てられた方へ

遺産分割調停の申立をしたほうが良い場合

  • 遺産分割協議を当事者間で進めてみたが、ある1人か、複数の相続人が自分の取り分を多くしたいといって譲らない
  • 不動産が1つか2つなのに、売ってお金を分けるようにように主張する相続人と、不動産を自分に渡すように主張が2つに分裂し、いくら協議を続けてもらちがあかない

上記のような場合に、遺産分割調停の申立を行うと、遺産分割が進みやすくなります。

遺産分割調停の申立てをお考えの方へ

調停を申し立てる場合には、自分が裁判所に行けば、十分に話し合いを円満に進められると考えておられる方もいらっしゃると思います。

しかし、実際には、調停委員が何を言っているのか、説明内容がよく理解できない、相手の味方ばかりして、こちらの言い分をしっかり聞いてくれない、こちらばかりに譲歩を求める気がする、要するに公平に手続が進まない、など調停以前の当事者同士で話していたときと同じ不満を持たれる方がとても多いです。

これは、調停という制度が話し合いをベースに進むため、調停委員にドンドン言いたいことを言う相手だと、調停委員もその人の主張を頭から否定することはできず、そんな人を説得しようとすると、相手から「不公平だ」、「相手の方に味方するのか」と言われてしまい、当事者同士のときのように声の大きい者の主張が基本ベースになりやすいからです。

したがって、法律の専門家があなたの味方となって、調停委員に対してしっかり相続法という法律に従った正しい主張を伝えて行き、理不尽な相手の要求は、断固と撥ね付けて、相手が納得出来ないなら、裁判官の判断による審判を求めるというように、調停委員をリードしていかないとスムーズな調停手続の進行は難しいのが現実です。

以上のようなことからしますと、相続問題の専門家である弁護士に代理人になってもらって、調停に出てもらうのが良いでしょう。

また、調停の相手方が弁護士をつけてきた場合にはプロ対素人の構図になってしまい、不利になってしまう場合が多いと思われますので、その場合は、こちらも弁護士をつけられることを勧めます。

本来、遺産分割調停に移行するのは、遺産分割の解決を促進するためですが、当事者同士がご本人でなされるときは、場合によっては、逆に相続の問題解決までの時間が非常に長くなることもあります。当事務所でも3年以上ご依頼者の方が裁判所に通われるようなケースも拝見し、ご依頼者の方が精神的に傷つかれ、お気の毒に思うことがございます。

したがって、解決の促進のために遺産分割調停を行う訳ですから、遺産分割の専門家である弁護士を代理人に選任し、同行をされるのが良いと思います。

そうはいっても、調停前に解決するのがベターですから、当事務所ではできるだけ交渉で遺産分割を終えることをお勧めしています。ご家族の仲を悪化させてしまう調停に進展する前に、できるだけお早目のご相談をお待ちしております。

遺産分割調停を申し立てられてしまった方へ

遺産分割協議を進められているときに、突然、遺産分割調停の申立を受けた旨が記載された内容証明郵便が裁判所から届く場合があります。

その場合には手紙を無視せず、または焦って性急な対応をせずに、相続問題の専門家である弁護士にご相談ください。特に、当事務所の弁護士は、そのような遺産分割調停を突然申し立てられてしまった方の対応の経験が多いため、安心してご相談いただけます。

調停は話し合いの場ですので,柔軟に早期の解決を図ることができたり、予想以上に相手方から譲歩を引き出すことができたりする場合もあります。

他方で審判を必要以上に怖れることはありません。延々と協議を続けるよりも、裁判官が判断して決める審判を選択し、早期の解決をしたケースも実は大変に多いのです。

遺産分割調停を弁護士に依頼するメリット

調停では先ほどもご説明したように、調停委員はどちらの味方もせずに、公平に話し合いを進めようとして、積極的に自らの案を出したりしづらい立場にあります。また、調停委員を介した交渉では相続法の専門用語が多く使われたりして、調停委員の説明が理解できないことも生じますので、説明を誤解せずに円滑に話し合いを進めるために、調停の段階で弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。

調停を有利に進めるためには、いかに調停委員に納得してもらえるように、証拠を用い、主張を組み立てるか、ということが重要になります。その際には当然、審判に移行することを想定して、主張を組み立てることが重要となります。

したがって、相手方に弁護士が代理人についてなくても、自分の方から相続の専門家である弁護士の力を活用して、調停手続や審判手続を利用して早期に遺産分割を進めるのが、結局は早期の問題解決に繋がり、相続人間で取り返しのつかないような人間関係になることを防ぐことにもなります。

遺産分割審判とは

遺産分割審判は、一般的には、調停が不成立になった後、1~2回審判期日が開催されて、その後に審判が出されます。審判が出るまで、数か月から半年程度掛かると思います。

審判では、裁判官が双方の主張を聞いたうえで審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があります。これは、とても専門的な手続ですので、法律の専門家に依頼したほうが良いことが多いです。

遺産分割審判が発生したら、必ず弁護士に相談しましょう。