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不動産を他の相続人と協力して売却したい方へ

複数人で不動産を相続した場合の不動産の分割方法

不動産の具体的な遺産分割は、①現物分割、②換価分割、③代償分割があります。

現物分割

現物分割は、不動産が複数ある場合に不動産ごとに相続人を決めたり、1つの不動産を分割してそれぞれの相続人を決めたりします。

換価分割

換価分割は、不動産を不動産会社や第三者に任意に売却して、売却代金を分ける方法です。

代償分割

代償分割は、特定の相続人が不動産を取得し、その代わりに、他の相続人にその不動産の価値に値する金銭を支払うという方法です。

共有不動産を売却希望ですが、他の共有者が同意しない場合

まずは、換価分割の合意が得られるよう、話し合いましょう。話し合いでは、不動産を売却して、売却代金を公平に分けるなどという点がポイントになるでしょう。話し合いを弁護士に委任することもできます。

次に、同意が得られない場合には、遺産分割の調停又は審判の申立てを行い、調停手続又は審判手続において、共有不動産を遺産分割により取得することや、第三者に売却することを検討しましょう。調停や審判は弁護士に委任したほうが良いでしょう。