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特別受益と寄与分

遺産分割がスムーズに進まず、揉めてしまうケースとして、典型的なのは遺留分とともに、特別受益と寄与分の問題があります。

特別受益とは

特別受益とは、複数人の相続人の中で、特定の相続人だけが被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与などによって受け取った利益のことです。

たとえば、法定相続人が長男、二男の2名である場合、それぞれの法定相続分は2分の1ずつとなることが原則です。
遺産総額が6,000万円の場合、それぞれが3,000万円(=6,000万円×2分の1)ずつの相続権を持つということです。

しかし、この場合において長男のみが被相続人から生前に2,000万円の贈与を受けていたとすると、このような特別な受益を加味せず遺産を3,000万円ずつ分けるのは不公平です。

そこで、特別受益があった場合は、これを加味して各相続人の具体的相続分を算定することとされています。
つまり、相続人間の不公平を無くし,公平に相続財産を分けることが特別受益に関する基本的な考え方です。

算定例

被相続人の遺産が6000万円で、相続人が兄弟2人であり、兄だけが生前に2000万円の贈与を受けていた場合、

みなし遺産 = 遺産:6000万円+2000万円(兄の特別受益) = 8000万円
兄の相続分:8000万円 × 1/2 – 2000万円 = 2000万円
弟の相続分:8000万円 × 1/2 = 4000万円
となります。

特別受益とみなされる可能性がある事例

  • 相続人の1人が、生前に故人に自宅を買ってもらった
  • 相続人の1人が、生前に故人から、自宅の建築資金を出してもらった
  • 相続人の1人が、生前に故人から、扶養の範囲を超える生活費の援助を受けていた
  • 相続人の1人が、婚姻に伴う金銭などの生前贈与を受けていた
  • 相続人の1人が、養子縁組に伴う金銭などの生前贈与を受けていた
  • 相続人の1人が、事業を始めるための開業資金を生前贈与をうけていた
  • 相続人の1人だけが、高いレベルの教育費や海外留学の費用の援助をうけていた
  • 相続人の1人だけが、借金を肩代わりしてもらっていた
  • 相続人の1人だけが、家業を継ぐとして、事業用資産の贈与を受けた
  • 被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、相続人の誰かが受け取った可能性がある

上記のようなことがもし事実としてある場合、特別受益とみなされる場合があります。

尚、特別受益の対象となるのは、以下の通りです。

① 遺贈されたもの
② 婚姻や養子縁組のために贈与されたもの

婚姻の際の持参金などが含まれます。挙式費用などは一般的には認められません。

③ 生計の資本としての贈与

住宅購入資金、開業資金、事業資金など。

特別受益に該当しない例

  • 相続人以外への贈与・遺贈(例えば孫など)
  • 扶養の範囲内と考えられる生活費を受け取ること
  • 生命保険金や死亡退職金
  • 特別受益の持ち戻し免除の意思表示がある場合
  • 婚姻20年以上の配偶者への居住不動産の贈与

どのような場合に特別受益が認められるのかは微妙な判断ですので、納得が出来ない点やご不安な点がある場合、特別受益を巡って、他の相続人と揉めそうな場合は、弁護士にご相談ください。

寄与分とは

寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産形成または維持に対して、特別の寄与をした者に法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です。

算定例

被相続人の遺産が5000万円、相続人が姉妹2人であり、姉が被相続人の強い要請で、寝たきりの被相続人を20年間,自宅で療養看護し、施設ではなく自宅で介護をしたことで、財産の減少を防ぐことに2000万円の寄与があった場合、

あるいは、姉が被相続人の家業を15年間手伝い、財産の維持形成に2000万円の寄与があった場合、

見なし遺産 = 遺産:5000万円-2000万円(姉の寄与分) = 3000万円

姉の相続分:3000万円 × 1/2 + 2000万円 = 3500万円

妹の相続分:3000万円 × 1/2 = 1500万円

となります。

寄与分とみなされる可能性がある事例

  • 被相続人である親の家業に従事して、財産を増やした(家業従事型)
  • 被相続人である夫の事業に、妻が無償で従事していた(家業従事型)
  • 被相続人に長年生活費を送り支えた(金銭出資・扶養型)
  • 親の介護をして介護費用の支出を抑えた(療養看護型)
  • 親の財産を管理して,財産の維持形成に寄与した(財産管理型)

寄与分が認められるためには(寄与分が認められる要件)

①主張する寄与行為が相続開始前の行為であること

 被相続人が亡くなった後の行為、例えば、遺産不動産の維持管理・違算管理・法要の実施などは、寄与分の対象になりません。

②寄与分が認められるだけの要件を満たしていること

※要件とは、

ァ (必要性)「その寄与行為が被相続人にとって必要不可欠であったこと」

疾病などで療養や介護を要する状態だったことが、療養看護の寄与分を主張する際の前提になります。なお、入院・施設へ入所していた場合、その期間は原則として寄与分が認められません。

イ (特別の貢献)「特別な貢献であること」

扶養義務の範囲内の貢献は寄与にあたりません。同居やそれに伴う家事分担だけでは、特別の寄与とはいえません。

ウ (無償性)「被相続人から対価を得ていないこと」
エ (継続性)「寄与行為が一定の期間あること」

少なくとも1年以上を必要としている場合が多いです。

オ (専従性)「片手間ではなくかなりの負担を要していること」

同居やそれに伴う家事分担だけでは、特別の寄与とはいえません。

カ (因果関係)「寄与行為と被相続人の財産の維持又は増加に因果関係があること」

などで、その要件の一つでも欠けると認めることが難しくなります。

③療養看護型の場合、裁判所は、介護される被相続人の介護保険の介護度が,要介護度2以上の認定を受けていないと、原則、寄与分は認めていませんので、被相続人の要介護度の程度を市の介護認定調査の資料を取り寄せて調査しておかないと、請求困難な寄与分請求になりますので、慎重な調査が必要です。
④客観的な裏付け資料が提出されていること

 寄与分の主張をするには、誰が見ても、もっともだと分かる資料を提出する必要があります。主張の裏付けとなる資料のないまま主張すると、解決を長引かせてしまうだけです。

寄与分が認められるということは、法定相続分や指定相続分を修正することになりますので、修正に足りる事情を、自らが立証することが必要です。

例えば、療養看護型の場合の資料の例ですが、以下のような資料を提出して立証する必要があります。

①被相続人の症状、要介護状況に関する資料について

要介護認定通知書、要介護の認定資料(認定調査票、かかりつけ医の意見書、診断書

②療養看護の内容に関する資料

介護サービス利用票、介護サービスのケアプラン、施設利用明細書、介護利用契約書

③入院期間が分かる資料

医療機関の領収書

④療養看護型の寄与分の請求には以下の主張整理をするのが良いとされています。
ァ 本人の状態(要介護の等級 病状 問題行動の内容、歩けない、車椅子利用、徘徊の有無、食事介助の有無など、病名・要介護度・障害者区分など 客観的資料からわかる本人の状態を簡潔に記入)
イ 介護日数(期間の内、実際に介護した日数を記載。デイサービス、ショートステイ、病院に入院した日などがあれば、分けて明細を記載)
ウ 介護の内容(食事介助・入浴介助・トイレ等の介助、服薬管理、身の回りの家事全般、暴力。問題行動への対応、買い物、調理、深夜のトイレ介助などを記載)

このように寄与分の請求はなかなか、厳しい要件がありますが、家業従事、特別の扶養、長期の療養看護、財産借管理があり、そのために財産の維持形成に寄与があると思われる場合は、寄与分が認められる可能性があります。

どのような場合に寄与分が認められるのかは微妙な判断ですので、納得が出来ない点やご不安な点がある場合、寄与分を巡って、他の相続人と揉めそうな場合は、弁護士にご相談ください。

なお、寄与分が認められるのは、本来は法定相続人に限られます。例えば、息子の妻が被相続人の生活費を補填したというような場合には、残念ながら寄与分を主張することはできません。

しかし、法定相続人でないものが、被相続人の療養看護その他の労務の提供をして、被相続人の財産の増加及び維持に貢献していた場合に限り、「特別寄与料」を相続人に請求することが可能です。

また、特別寄与料の請求期限は特別寄与者が相続の開始および相続人を知ったときから6か月を経過するまで、または相続開始のときから1年を経過するまでと定められています。

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